自動車の排ガスによる大気汚染で健康被害を受けたとして、東京都内のぜんそく患者や遺族ら99人が、国や都、自動車メーカー7社などを相手に総額約22億3800万円の損害賠償と汚染物質の排出差し止めを求めた東京大気汚染訴訟(1次)の判決が29日、東京地裁であった。高橋利文裁判長は、公害病未認定患者1人を含む計7人について排ガスと被害の因果関係を認め、「国などは住民の健康被害を防止する有効な策をとらなかった」と判断。国、都、首都高速道路公団に総額7920万円の賠償を命じた。最大の争点になった自動車メーカーの責任については「できる限り環境への負荷を低減するよう努める社会的責務がある」と述べたが、「過失は認め難い」と賠償責任を否定した。差し止め請求も棄却した。
自動車排ガスで健康被害を受けたとして、東京都内のぜんそく患者らが、国と都、首都高速道路公団、自動車メーカーに損害賠償と汚染物質の排出差し止めを求めた「東京大気汚染訴訟」の判決で、損害賠償の支払いを命じられた都の石原慎太郎知事は29日、記者会見で、「控訴は致しません。国の対応を見ていると原告の怒りはもっともだ」などと述べ、控訴しない方針を明らかにした。
判決内容について、石原知事は、「国の排出ガス規制の責任を認めておらず、判決内容は承服できない」と指摘したが、「控訴に向かうのは短絡的な発想でしかない。大気汚染の解決を裁判に委ねるのではなく、国が(被害者救済など)効果的な手だてを行うべきだ。国も大気汚染をここまで放置した責任を認めて控訴すべきではない」と語った。
(上記は日本科学者会議公害環境問題研究委員会HPより http://www.vuni.ne.jp/~jsaenv/)
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